2.借地権設定者の承諾に代わる...について
第20条 建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可
2.借地権設定者の承諾に代わる裁判所の許可手続き:第20条 建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可。不動産法律解説。賃貸オフィス・賃貸事務所・貸事務所などオフィスビルを中心とした全国のテナント情報サイト。オフィス移転マニュアルなど移転先選びに欠かせない情報も多数ご紹介。賃貸オフィス移転・事務所移転はオフィスジャパン-ネットから
(1)当事者(申立人と相手方) 本条が規定する許可裁判の申立人は、競売・公売によって建物が所在する借地につき土地賃借権を取得した者であって、従前の借地権者である土地賃借人ではない。 申立ての相手方は借地権設定者である土地賃貸人であることはいうまでもない。(2)申立ての時期 賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可を求めるためには、まず借地権たる土地賃借権を承継する者が確定していなければならないから、競落...
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